イーブロ株式会社の普通取引約款
( 2014年12月現在)

 

イーブロ株式会社(以下「弊社」といいます。) は、お客様に対し、お客様と弊社との間に特別な信頼関係を必要とする電話及び秘書代行サービス (以下「サービス」といいます。)を提供します。お客様との間の契約に基づく当事者の権利と義務を可能なかぎり包括的に定義し、明らかにするため、また契約の実行を円滑に進めるのに必要な手続を定めるため、普通取引約款(以下「本約款」といいます。)を以下に記載します。本約款は、お客様と弊社との間のサービス提供にかかる契約に適用されます。

 

第1条  サービス内容


(1) 弊社は、選択された料金コース、お客様の通常業務の範囲(3条7項参照)、及びお客様との協議に従ったサービスを提供します。個別の案件において協議ができない場合、弊社は、想定されるお客様の意思に応じたサービスを提供します。各サービスの内容は、選択された料金コースによって異なります。


(2) 選択された料金コースのサービス内容に、イーブロの一以上の電話番号の利用がある場合であっても、特定の番号を使用し又はそれらの番号を公共の電話帳に登録する権利はありません。この番号は、お客様に提供される電話番号の通話を転送する目的で使われ、その電話番号自体は弊社との契約の対象ではありません。弊社は、利用される電話番号に対する全ての権利と義務を留保します。契約終了後、お客様は、イーブロの電話番号を使用することはできません。お客様が、その事務所所在地の市内通話網にない弊社の電話番号を利用したい場合、弊社は、必要に応じて、住民票記載事項証明書、営業許可証明書、又は商業登記簿謄本等、市内通話に関係する証明書を請求することができます。弊社が求めるこれらの証明書を提出できない場合、お客様は当該電話番号を使用することはできません。


(3) 選択した料金コースのサービス内容に、標準的な電話応対業務がある場合、当該応対業務には、受注処理や基本的情報の伝達などの単純な業務プロセスを含みます。但し、それらは事前に定められ、弊社により容易に標準化できるスキームに従って行われなければなりません。これに関し、弊社は、お客様が指示した応対内容の種類と範囲を、本契約に関連した妥当な範囲に限定することができるものとし、これをお客様に速やかに通知します。


(4) 選択した料金コースに、通話メモ、ファクシミリの受信などメッセージ伝達業務が含まれている場合、弊社は、弊社が用意した顧客ポータルにおいてメッセージを読み取り可能な状態にすることのみを保証します。一般的には、メッセージを適時適切に送信することのみを保証します。メッセージを適時に読み取るのは、いかなる場合にもお客様の義務となります。


(5) 弊社は、全てのサービスを常に最大の配慮をもって行います。しかし個々の場合において、情報が不完全、内容が不明瞭若しくは不正確に弊社に伝えられ、又は弊社の社員に不完全、内容的に不明瞭若しくは不正確に理解され転送される事態を完全に防ぐことはできません。伝達された情報の内容的正確性及び完全性について、弊社は保証いたしません。


(6) 弊社がお客様の選択した料金コースに応じて、追加の住所、電話番号などの追加サービスを提供する場合も、追加住所及び電話番号にかかる全ての権利は弊社に留保されます。お客様の利用権は、契約期間に限られ、契約期間終了後は、使用することはできません。このことは、契約締結後に弊社から提供される全てのサービスに適用されます。


(7) 弊社がお客様に対し、メインオフィスの他に、従業員のために一以上のオフィスを追加で提供する場合、追加オフィスはお客様ご自身又はその従業員のみが利用するものとします。第三者又はお客様の顧客企業に対し、オフィスの使用権を有償又は無償で使わせることは禁じられています。追加オフィスにおける電話応対業務の内容は、常にメインオフィスのものと関連していなければなりません。メインオフィスが解約される場合、追加オフィスも自動的に解約されることになります。


(8) 弊社は、次に挙げる場合など重大な事由がある場合、サービスを一時制限し、又は中止することができます。
想定外の電話量のため、全秘書デスクが絶え間なく空きのない状態になる場合
オペレーションを適切に保ちまた向上させるためのメンテナンス作業、修理などの場合
ハードウエアの交換、新電話回線の敷線などシステムに技術的に必要な変更の場合
弊社は、このような制限を回避し又は最小化するため、あらゆる合理的な措置を取るものとします。

 

(9)  弊社は、第三者が弊社と同程度のデータ保護又は秘密保持にかかる条項を守り、かつお客様の正当な利益に反しない限り、第三者に弊社の行うべき業務を代行させることができるものとします。お客様は、そのサービスを弊社のサービスとして受諾するものとします。


(10) 弊社 は、サービスの仕様を遡及的に変更し、又は追加することができるものとします。この場合に弊社は、お客様に対し、書面又は文章形式で当該各変更を通知します。変更したサービスの仕様が、従来の仕様から逸脱し、お客様にとって不利益である場合、お客様は、変更通知到着後一ヶ月以内に、任意に解除権を行使することができます(以下,このような任意の解除権を「特別解除権」と言います」)。特別解除権を行使しない場合、変更は認められたものとみなします。弊社は、お客様宛の変更通知に、解約期限及び異議を申し出ない場合の帰結を記載します。変更は、一ヶ月の異議申立期間が経過するまで効力を生じません。


第2条  契約開始


(1) 契約は当事者にて合意された日か、遅くともサービス提供を実際に開始する日に、効力を生じます。 お客様は弊社より、受注確認書を書面又は文章形式により受領します。受注確認書には、契約開始日、選択した料金コースのサービスの仕様及び現行の価格表など当事者間で合意された基本的事項が記載されています。但し、価格表の送付は、事前に見積書と共に送付されていない場合に限ります。


(2) 弊社は、お客様又は法的代表者の身元を身分証明書の呈示、郵便による身元確認手続きなど適切な手段で行い、支払能力を確認し、保証金の設定(第 5条 3項と 4項)を行うことができるものとします。弊社は、有償の追加サービスとの関係においても、支払能力の確認と保証金の設定を条件にすることができます。


(3) お客様に対し、契約開始時に、基本料金免除及び/又は利用料金(利用ベースで計算される料金)の制限付き又は無制限のトライアル残高(第 4条 5項参照)が付与された場合、これは契約の有効性又は期間に影響しません。但し、この場合も、お客様は第 9 条に基づく解除通知期間を遵守し、与えられた残高を超えた利用料金を支払わなければなりません。


(4) 第2条3項に基づきお客様が、一定期間、利用料金に無制限トライアル残高を与えられた場合、お客様は、サービスを知り、試すために必要で妥当な範囲においてのみ(「公正使用ポリシー」)割り当てを利用することができます。お客様によるサービスの無償利用が妥当な範囲を著しく超える場合は(例えばマーケティングキャンペーンに関して使用するなど)、 弊社は、無償利用期間を予定より早く終了する権利を有します。


第 3条 お客様の義務と責任


(1) お客様は、弊社のサービスを、いかなるものであれ、法令に違反する内容のものに触れ、又はこれを流布させるために使ってはなりません。お客様に提供される電話番号やeメールアドレスは、未承諾広告及びその他の違法業務(例えばスパムファックスやスパムメールなど) の目的で第三者に不正にアクセスするために使用してはならず、この関係で、これらの電話番号やeメールアドレスをお客様の連絡先情報として挙げてはなりません。お客様は、法的関係においても商業的な関係においても、お客様に責任のある内容が、弊社に責任があるかのような印象を与えてはなりません。


(2) お客様は、お客様が指名した担当者又は代表者が二週間以上電話で連絡できず、また当該担当者又は代表者がお客様に代わって特定のメッセージを回収する立場にない場合、弊社 にその旨を報告する義務があります。メッセージを受信する全ての技術的装置(携帯電話、ファックスなど)を受信可能な状態に置き、その主要電話回線から弊社の電話番号へ正確に通話が転送されるようにすることについては、お客様のみが責任を負います。


(3) お客様は、弊社に対し、住所、連絡が取れる電話番号、銀行口座番号、代表者や代理人の法的形態又はその他契約における重要事項の変更を、速やかに知らせなければなりません。


(4) お客様が、本条1項から3項までの義務を履行しない場合、弊社は、弊社従業員を含む自社の利益を保護するために必要があれば、お客様の外部サービス業者であることを第三者に公開します。但し、そのことは第 9条 1 項及び 2項に定める特別解除権を含むその他の権利に影響を及ぼしません。お客様が本条3項の義務を怠った場合、弊社はお客様に対し、データ更新要求及びこれにかかる代金として600 円を請求いたします。また、お客様がこの要求に従わないために相当な調査を必要としたときは、調査料金としてさらに1,250 円を請求いたします。お客様は、この損害が全く又ははるかに少額であるということを明確に証明する権利があります。但し、弊社は、損害が上記金額を超えた場合、超えた損害についても請求することができます。


(5) お客様は、不正アクセスに対抗するために割当てられたパスワードを定期的に変更するなどして安全を確保し、顧客ポータルサイトを保護し、適切な措置により損失の発生を回避する義務があります。お客様は、損害が弊社の責任であることが証明された場合を除き、パスワードの開示又は漏洩から生じる全ての損害に対する責任を負います。


(6) 電話の応対内容、通話転送、メッセージオプションなどにかかるお客様から弊社に対する指示の変更要請は全て、次の手段のみで通知するものとします。
契約開始時に電話利用について取り決めたパスワードにより識別される電話で(「電話パスワード」) www.eburo.jpや携帯アプリの顧客ポータルサイトを通じてオンラインで
お客様が弊社 に事前に通知したeメールアドレスからのeメールで上記以外の通信手段を通じて弊社にもたらされた変更指示は、保安上の理由から例外なく実行されないことに、お客様は同意するものとします。但し、弊社は、他の認識方法を追加し又は現在の認識方法に替えて導入する権利を留保します。

 

(7) お客様は、お客様のオフィス経由で扱う電話応対量が、例えば宣伝広告キャンペーンの実施などにより、通常より相当程度増加することが予想される場合、弊社の対応が間に合うように通知します。電話応対量が通常の範囲を相当程度逸脱する場合、弊社は、通知を行うことなく、電話の応対量を通常の範囲に制限する権利を有します。

 

(8) 万が一、お客様が、弊社の社員による情報伝達が不完全、内容に鑑みて不明瞭又は不当であった(第1条5項)という情報を得た場合、差し迫った損害を回避し又は最小限にするために、お客様は、電話をしてきた人に連絡し又はその他の適切な措置により、お客様にとって合理的な範囲で事案を解明しなければなりません。これは特に、その情報がお客様又はその取引先の事業活動に多大な経済的又はその他の影響を与える可能性のある事由にかかる場合に適用されます。


(9) お客様は、弊社の事前承諾なくサービスを転売等により第三者に提供することはできません。


4条 料金


(1) サービス提供の料金は、合意された料金コースに基づきます。料金は、月額基本料金と個別の利用料金から構成されています。それには、弊社の現行の料金表が適用されます。消費税は請求の際、料金に別途加算されます。


(2) 個別利用料金は、電話の応対及び処理並びにその他の依頼など、実際に提供されたサービスに基づいて計算されます。電話応対に対する支払義務は、間違い電話、電話番号にかけられたファクシミリ、業務妨害電話など利用できる通信結果がなくても、それらについて弊社に帰責事由がない限り、イーブロの電話番号にかけられた全通話に対して発生します。1分未満は1分として計算されます。


(3) 個別利用料金は一ヶ月単位で計算され、契約が開始した暦日を開始日とします。当事者間の合意により、決済期間の開始日を他の日に設定することも可能です。


(4) 基本料金は、弊社のサービスにかかる技術的又は組織的知識の提供を含み、各決済期間の開始以前に支払日が到来します。個別利用料金は、本条6項の場合を除き、 サービスを利用した決済期間末日を締め日とします。


(5) 契約開始時に、個別利用料金についてトライアル残高がある (トライアル残高、第 2条 3項参照)場合、サービス提供が開始された最初の月に使い切るものとします。トライアル残高を後の決済期間に移行し又は残高に相当する金額の払い戻しを請求することはできません。


(6) 個別利用料金が一決済期間内に、契約締結時に決定した利用上限額を1回でも超えた場合、個別利用料金は利用上限額に達する度に締め切られます。契約締結時に利用上限を定めなかった場合、利用上限額は、12,500 円とします。この金額は、当事者の合意により、いつでも変更することができます。利用上限額の拡大は、妥当な金額の保証金の提供を条件とすることがあります(第 5条 3項)。


(7) 弊社はお客様に対し、締め日に、月額基本料金及びサービス分類毎にまとめられた個別利用料金を記載した請求書を発行します。お客様は、請求書に記載された支払期限までに料金を支払わなければなりません。追加オフィスにかかる料金は、主要オフィスにかかる料金と共に請求されます。請求書は、例えばwww.eburo.jpの顧客ポータルからダウンロードできるよう準備することにより、電磁的形式で発行できます。 書面による請求書発行の要請に対しては、合理的な対価を設定した上で応じることがあります。


(8) 弊社は、料金の変更を行うことができます。料金の増額は、特に弊社自身が固定電話会社、携帯電話会社など第三者による価格改訂又はその他通常業務においてコスト増が発生した場合に行う可能性があります。


(9) 料金を変更する場合、弊社はお客様に書面又は文章形式で通知します。当該変更が従来の規定から逸脱し、お客様にとって不利益となる場合、お客様は、変更通知到着後一ヶ月以内に、特別解除権を行使することができます。お客様が当該解除権を行使しない場合、変更は認められたものとみなされます。弊社は、お客様宛の変更通知に、解約期限及び異議を申し出ない場合の帰結を記載します。変更は、一ヶ月の解約期限が経過するまで効力を生じません。


第5条 自動振替、保証、遅延、手数料


(1) お客様は、利用料金と保証金(ある場合、本条 3項) を、支払日において、お客様の指定する銀行口座又はクレジットカード口座から、引き落とす方法により支払うものとします。その際、お客様は弊社に、口座自動振替依頼書等の必要書類を交付しなければなりません。クレジットカード払いでは、第三者の企業が弊社の料金回収業務を代行することがあります。その場合、各請求書に、当該企業の名称及び所在地並びにクレジットカード明細書上の具体的記載内容を記載するものとします。自動引き落とし口座が残高不足だった場合、引き落としは実行されません。第1文記載の方法と異なる支払い方法の場合、弊社は、請求書一通に付き400円の手数料を請求します。


(2) 支払義務履行のための費用は、お客様の負担とします。自動引落し口座の残高不足、お客様による引落し金額返還請求又はその他弊社の責に寄らない事由に基づき引落しが行われない場合、お客様は 弊社に対し、弊社が料金回収業者により返金を求められた金額を支払うものとします。


(3) 海外への通話転送、特別電話番号、メールサービスアドレスなど特別な費用を必要とするサービスの依頼がある場合、お客様に関する信用情報が否定的な場合、又は当座勘定口座やクレジットカード口座の自動引落し振替ができない場合など合理的な例外事由がある場合、弊社は、利用料金の担保として適切な金額の保証金の提供を求めることができます。保証金に利息はつきません。保証金を要する事由が解消された場合、お客様の請求により、保証金は速やかに返金されます。


(4) 合同会社又は合資会社による依頼の場合、弊社は、保証金の提供の他、本契約から生じうる債権を担保するため 、自然人による連帯保証又はそれと同等の保証の提供を請求することがあります。


(5) お客様に利用料金の支払遅延がある場合、弊社は、遅延損害金の請求及び解除権の行使などの他の権利を排除することなく、通知の上サービスの提供を中止する権利を有します。なお月額基本料金は、サービス提供の停止後も発生します。支払遅延開始後に送付される督促状について、弊社は一通に付き600 円を請求します。但し、お客様が、発生した費用が600円以下であることを証明した場合はこの限りではありません。


(6) 弊社が、法令又は確定判決に基づき、捜査機関等第三者に対し、本契約の趣旨、性質、又は目的に関する情報を開示しなければならない場合、弊社はお客様に対し、これにかかる作業に対する手数料として1時間当り3,700 円を請求します。但し、お客様が、作業にかかる費用が前記手数料以下であることを証明した場合はこの限りではありません。


第 6条 料金に対する異議


(1) 利用料金の計算に対する異議は、請求書到着後8週間以内に、弊社に対して直接なされなければなりません。期間内に異議がない場合、請求書は承諾されたものとみなします。但し、法律で認められた請求権はこの限りではありません。弊社は、異議申立期間と異議なき場合の帰結を、各請求書により通知します。


(2) 異議の申し出があった場合であっても、弊社が、異議が正当なものであると認め、合理的な期間内に異議について根拠が十分である旨の意見を述べ、又は異議が法的に確定するなどしない限り、お客様の支払い義務は存続します。特に、支払済(引き落し済み)の利用料金の払戻しを請求することはできません。


(3) お客様は、弊社の債権に対し、争いのない又は法的に確定した反対債権のみを相殺することができます。お客様は、争いのない又は法的に確定したお客様の債権のためにのみ、履行拒否又は留置権の実行を行うことができます。また留置権は、反対債権が本契約から生じた場合にのみ行使することができます。


第 7条 個人情報保護


弊社は、適用される関係諸法令に従い、本契約に関係する個人情報を収集し、保管し、処理します。詳細については、お客様は、常時www.eburo.jp/data-protection/ で参照することができます。

 

第 8条 免責条項


(1) 弊社は、法律上、契約上又は契約外から生じたかに拘らず、弊社の故意若しくは重過失又は弊社の義務違反に基づく損害を賠償する義務を負います。但し、前記義務違反は、そもそも弊社が適切に履行することが契約上必須であって、お客様が通常そのように信頼する義務(主要な契約上の義務)の違反に限ります。過失による主要な契約上の義務の違反の場合、弊社の責任は、本契約に関して典型的で予測できる通常損害に限られ、さらに賠償額は、お客様の今までの平均月別売上額の三倍の金額を上限とします。 弊社は、過失による主要な契約上の義務違反の場合、特別損害及び逸失利益に対する責任を負いません。それ以外の賠償請求権は全て、本条 2項に基づくものを除き、排除されます。


(2) 本条1項は、生命、身体又は健康に対する損害又は電気通信サービス提供に起因する財産的損害には、適用されません。電気通信サービスとは、全て又は基本的に電気通信網による信号の転送でおこなわれるサービス、例えば通話転送の枠内におけるサービスを言います。この場合には、関連する法令が適用されます。また製造物責任法に基づく責任も除外されません。


(3) お客様、具体的にはお客様の顧客と弊社の従業員間の転送エラーによる財産的損害については、お客様が損害の回避又は低減のための義務(第 3条 8項)を怠った場合、及び/又はお客様による変更要請が第3条 6項に記載する通信手段以外の方法により送られた場合、弊社は責任を負いません。


(4) 弊社は、電話通信事業者、サービスプロバイダー等の電気通信事業者などの第三者の設備や装置の故障、機能低減若しくは操作不具合、又は不可抗力に起因する損害に対する責任は負いません。但し、当該損害が本条1項又は 2項により弊社が責を負う事由に基づく場合はこの限りではありません。


(5) 弊社に対する損害賠償請求権は、お客様が請求権を構成する事実を認識した時から6ヶ月以内に行使しなければ消滅します。また、お客様の認識にかかわらず、当該請求権が発生してから5年以内に行使されない場合も同様とします。但し、時効又は除斥期間が強行法規によって設定されている場合、又は弊社の故意により発生した損害賠償請求権はこの限りではありません。


(6) 弊社の責任が、前項により排除又は制限される場合、当該責任の排除又は制限は、弊社の社員、代表者、又は履行補助者の責任についても適用されます。


第9条 解約、料金コースの変更、本約款の変更


(1) 契約当事者は、契約開始から二ヶ月以内は、サービスをいつでも即時に解除することができます。但し、お客様による解除時に締め日が到来している基本料金(第 4 条 4項) は、全額支払う義務があり、返還されません。契約開始から三ヵ月後一年以内の解約通知期間は、各決済期間末日の1ヶ月前とします(第 4条 3項)。以後の解約通知期間は、以下の通りとします。
a. 契約開始から一年経過後、各決済期間末日の二ヶ月前まで
b. 契約開始から三年経過後、各決済期間末日の三ヶ月前まで
別途解約通知期間の合意がない限り、上記解約通知期間は、オプションサービスにおいても適用されます。但し、重大な事由に基づく即時解約などは、この限りではありません。


(2) 弊社 は、お客様が次の一つに該当する場合、契約を即時解除することができます。

a. お客様が、契約締結時に弊社に伝えた住所を変更し、これを当該変更から14 日間以内に通知をしない場合。私書箱又はそれに類するものは、住所としてみなされません。
b. お客様に請求書2通分以上の利用料金支払について遅延がある場合
c. お客様が支払を遅延している利用料金額が第4条6項に定める利用上限額の2倍以上である場合
d. お客様の故意又は過失により契約条項に違反し、弊社から警告を受けたにもかかわらず、相当な期間内で是正しない場合。但し、重大な違反の場合、警告は不要とします。
e. お客様の事業方針が公序良俗に反し(民法90 条)又は法令に反すると考えるに足る相当な根拠がある場合
f. お客様が財産の仮差押若しくは差押を受け、又は民事再生手続、会社更生手続、若しくは破産手続の申立を行い若しくは第三者からの申立を受けた場合


(3) 契約終了の場合であっても、お客様は、無償eメール機能を含めたwww.eburo.jpの顧客ポータルを継続して使用することができます。お客様又は弊社は、いつでも、理由を告げ又は通知をなすことなく上記利用を終了させることができます。顧客ポータルの利用には、第3条 1項、第7 条、第 10 条、及び第 8条が適用されまず。但し、弊社が第 8条 1 項に基づき責任を負うのは、故意又は重過失による主要な契約上の義務違反の場合に限ります。

(4) お客様による解約は、以下のいずれかの方法で通知するものとします。

a. お客様ホットラインへの電話通知:03-4579-5845 。契約開始時に定めた電話利用のパスワード (「電話パスワード」)が必要となります。 営業時間は9時から 18時までです。

b. 書面を弊社住所に郵送:〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1

c. ファックスにて書面通知:ファックス番号 03-4589-4685 又はEメールにて書面通知:service@ebuero.jp 

いかなる場合でも、弊社はお客様に速やかに解約確認書を送ります。


(5) 弊社による解除は、書面又は文章形式によりなされることがあります。解除通知書は、お客様が通知した最新のお客様の住所宛に送付されます。当該住所に通知が到達せず、又は受領が拒否された場合、お客様に到達したであろうときに到達したとみなされます。


(6) 弊社のサービスをお客様が利用しない場合、当該期間が長期間に渡るとしても、これを本契約解除の意思表示に替えることはできません。


(7) 料金コースの変更は、翌決済期間開始の3営業日前まで (第 4条 3項)申請することができます。追加オフィス及びその他の拡大業務は、当該業務開始の前営業日まで発注することができます。主要オフィスにかかる業務が終了した場合、追加オフィスにかかる業務も同様に終了します。


(8) 弊社は、本約款を遡及的に変更し、又は追加する可能性があります。この場合、 弊社は、お客様に対し、当該変更を書面又は文書形式により通知します。お客様が変更通知到着後一ヶ月以内に異議を申し出ない場合、変更された条件は本契約の一部になります。異議ある場合、元の規定が引き続き適用されます。弊社はお客様への通知に、異議申立期間と異議を申し出ない場合の帰結を記載します。


(9) 弊社が新たなサービスを導入した場合、当該サービスには追加の約款が適用されることがあります。


第10条 意思表示の形式、契約移転、準拠法、裁判管轄


(1) 本約款において文章形式によることが認められている意思表示の場合に限り、お客様へeメールで送信され又はwww.eburo.jp の顧客ポータルの受信トレイに読み取り可能な状態におかれた弊社の意思表示は、弊社によりなされたものとみなされます。当該意思表示は、お客様により既読になっていない場合であっても、意思表示がお客様のポータルに到達してから1週間後に到達したものとみなします。書面など文章形式より厳格な形式によることが別途求められていない限り、本契約に関してなされる全ての意思表示も同様とします。


(2) 弊社は、法的に正当なお客様の利益に反せず、第三者が本契約に従ったサービスの提供を保証し、かつ第三者の支払能力及び経済的能力に疑いのない場合、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡する権利を有します。契約が譲渡された場合、お客様は、本契約を即時解除する権利を有します。当該解除権は、お客様への権利義務の譲渡にかかる通知到達後一ヶ月以内に当該譲渡に異議を申し出ない場合、消滅します。解除権行使期間及び解除権を行使しない場合の帰結は、お客様への通知に記載されます。解除権行使期間が経過するまで譲渡の効果は生じません。


(3) 本約款の拘束力のある言語版は、日本語版のみです。日本語版のみが、本約款の内容及びその権利と義務について拘束力があり、他の言語版は、参照として用いられる拘束力のない翻訳です。


(4) 弊社 とお客様との契約には、日本法が適用され、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は排除されます。別途定めがない限り、時間、祝日又はその他の時間・空間的要素の規定についても日本法が適用されます。


(5) 本契約に関連して当事者間に生じる一切の紛争は、弊社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


(6) 本約款の全部又は一部の条項が無効な場合であっても、それ以外の有効な条項の効力に影響を及ぼしません。両当事者は、当該無効な条項を、本契約の締結により当事者が意図した趣旨に可能な限り近い内容の条項に変更するものとします。

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